◆ 安来テニス協会会則 ◆
 
 (名 称)
第1条 本協会は安来テニス協会と称する。
 (目 的)
第2条 本協会は安来市体育協会及び島根県テニス協会に属し、その業務遂行に協力するとともに、  登録団体を統括しテニスを通じて健康増進、テニスの普及・技術向上を図り、生活を豊かにする
 ことを目的とする。
(事 業)
第3条 本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 一 安来市体育協会及び島根県テニス協会の事業への参加及び、その事業遂行の協力
 二 テニス大会の開催 
 三 テニスの普及、指導者の育成、一般及び有望選手の援助及び育成に関する事業
 四 その他協会が適当と認めた事業
 (組織及び会員登録)
第4条 本協会は安来市及び周辺のテニスクラブ等をもって組織する。
2 会員登録は安来市、能義郡に在住又は在勤する者、又は県内の他地域協会に所属していない者   とする。
 (役 員)
第5条 本協会に次の役員を置く。
 会長1名 副会長1名 理事長1名 理事若干名 事務局長1名 事務局次長1名 監事2名
2 理事及び監事は総会において選出する。
3 会長、副会長、理事長は理事の中から互選する。
4 事務局長、事務局次長は会長が委嘱する。
 (役員の任務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 理事長は、会長の命を受け、会務を執行する。
4 理事は、理事会を構成し本会運営の事項を審議する。
5 監事は会計を監査する。
6 事務局長は会長の命を受け会務を行う。
7 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは職務を代行する。
 (役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (会 議)
第8条 会議は、総会及び理事会とする。
 (総 会)
第9条 総会は本会の最高議決機関であって、加盟団体の代表者をもって構成する。
2 総会は毎年1回以上会長が召集し、議長を務める。
3 総会は加盟団体の1/2以上の出席(委任状を含む。)により成立し、議事は出席者の過半数   により決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
 (総会の権限)
第10条 次の事項は、総会決議事項とする。
 一 事業報告・事業計画及び予算・決算に関すること。
 二 役員の選出に関すること。
 三 会則の改廃に関すること。
 四 その他重要事項
 (理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事長、理事及び事務局長、事務局次長をもって構成する。
2 理事会は必要に応じて会長が召集し、総会より委任された事項及びその他この会の事業を行う。
 (委員会)
第12条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の承認を得て、
 委員会を置くことができる。
2 委員会に必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
 (事務局)
第13条 本協会の事務局は会長が指定するところに置く。
 (経費等)
第14条 本会の経費は、登録料及びその他の収入をもってこれにあてる。
 (会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
 (雑 則)
第16条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会が決定する。
  附 則
 本会則は、平成9年4月1日より実施する。
  備 考
  1 平成11年4月1日改正。
  2 平成12年4月1日改正。
  3 平成13年4月1日改正。

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